当契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客さまが契約解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合には、下記内容を十分お読みください。
① 当社または当社協力店からの勧誘を受け、本申込みにより契約を締結した日(その日の前に同法第4条または第 18 条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過する日までの間は、書面により契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
② ①に記載した事項にかかわらず、お客さまが、当社または当社協力店が同法第6条第1項もしくは第 21 条第1項の規定に違反して契約の申込みの撤回もしくは契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または、当社または当社協力店が同法第6条第3項もしくは第 21 条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回もしくは契約の解除を行わなかった場合には、当社または当社協力店が交付した同法第9条第1項ただし書または第 24 条第1項ただし書に定める書面を契約者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面により当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
③ 契約の申込みの撤回または契約の解除は、当該契約の申込みの撤回または契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生じます。
④ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、当社は、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金を請求いたしません。
⑤ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に契約にもとづき電気が提供されたときにおいても、当該電気に係る対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
⑥ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかに、その全額を返還いたします。
⑦ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に係る電気の提供に伴いお客さま等(同法第9条第1項または同法第 24 条第1項の申込者等をいう。)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
【書面送付先】
テプコカスタマーサービス株式会社 新電力事業部 〒105-0014 東京都港区芝三丁目2番 18 号
【注意事項】
当社の各料金プランへの切替日以降に契約解除(クーリング・オフ)をされますと、電気が使えなくなりますので、契約解除の申請にあたっては、あらかじめ新たな電気の契約を締結してください。